移住したい国として日本人に人気のマレーシア。マレーシア不動産投資は利回りが期待できると、海外不動産投資家からも注目されています。しかしマレーシアで不動産を所有するときの税金について、よくわからないという人も多いのではないでしょうか?
この記事ではマレーシアの税金事情や不動産取引でかかる税金について解説しています。確定申告での注意点やマレーシア不動産市場の見通しについても解説していますので、マレーシア不動産取引で失敗したくないという人はぜひ最後まで読んでみてください。
マレーシアの税金の特徴
外国人がマレーシアで不動産を所有するときには、日本と同様にさまざまな税金を納める必要があります。
マレーシアは住民税や相続税・贈与税がなく、所得税や固定資産税といった税率が日本より低いなど、日本とは税金事情が異なります。不動産購入前に税金についての最新情報を集め、利益を得られるかどうか事前に検証するとよいでしょう。
税制はマレーシア居住者・非居住者によっても異なり、居住者の条件は下記の通りです。またマレーシアと日本は二重課税防止条約(JMDTA)が締結されています。マレーシア居住者の条件に当てはまる場合は、二重課税の対象になるかどうか確認してみるとよいでしょう。
マレーシア居住者の条件
- 就労の有無に関係なく、年間182日以上マレーシアに滞在する場合
- 年間の滞在日数が182日未満でも、その前後1年で182日以上滞在している場合
- 年間の滞在日数が90日以上182日未満で、直近の4年間のうち3年間で90日以上滞在している場合
- 年間の滞在日数が90日未満でも、直前の過去3年間および翌年に居住者となる場合
マレーシアで不動産購入時にかかる税金
まずはマレーシアにおいて、不動産を購入するときにかかる税金について解説します。
- 印紙税
印紙税
印紙税は資産の譲渡に伴う契約書などに課税されるものです。資産価格により税率が変わる累進課税で、土地・営業権・売掛金など資産譲渡に関わる文書に関しては以下の税率となります。
資産価額 | 税率 |
RM10万まで | 1% |
RM10万〜RM50万まで | 2% |
RM50万〜RM100万まで | 3% |
RM100万以上 | 4% |
マレーシアは外国人の不動産購入に規制をかけており、外国人が購入できる物件は原則RM100万以上(約3,300万円:RM1=31円換算)です。そのため印紙税は最低RM4,000(約124,000円)かかる計算になります。
資産譲渡以外の書類にも印紙税があり、一般契約書および覚書は一律RM10、住宅ローン契約はローン総額の0.5%など文書の種類によって税率が異なるため注意が必要です。
マレーシアで不動産所有時にかかる税金
マレーシアにおいて、不動産を所有しているときにかかる税金について解説します。
- 固定資産税(土地・建物)
- 所得税
- 印紙税
固定資産税
マレーシアの固定資産税は土地と建物と別で徴収されます。入居者がいるかどうかに関わらず徴収されるため注意が必要です。
固定資産税(土地)
土地の固定資産税は年1回、国の土地管理局に支払いましょう。マレーシアの州政府が毎年土地を評価し、各州で決められた税率によって税金を算出した後、不動産所有者に請求します。
固定資産税(建物)
建物の固定資産税は年2回、管轄の市役所に支払いましょう。政府が査定する年間賃料に基づいて計算され、税率は各自治体や物件タイプによって異なります。
所得税
マレーシア国内を源泉とする所得と、国外から送金されマレーシア国内で受領された所得が課税対象です。マレーシア不動産投資では家賃収入などが課税対象で、課税基準期間は日本と同様の1〜12月、申告・納税は翌年4月30日までとなります。
マレーシアの課税所得税率は、非居住者の外国人は一律30%、居住者は0〜30%の累進課税です。日本に居住していても条件を満たせばマレーシア居住者とみなされ、2カ国居住者として二重課税対象になる可能性があるため注意しましょう。
また家賃収入に対する所得税は純利益で計算され、控除可能な費用には固定資産税や火災保険料、物件の修繕費などがあります。しかし日本で控除できる広告費や仲介手数料などはマレーシアでは控除対象外となるため、現地の事情に詳しい業者に相談するのがおすすめです。
印紙税
資産譲渡に伴う契約書などに課税される累進課税です。家賃の未払いなどのトラブルがあったときに賃貸契約書の効力をもたせるためには、印紙税を支払って契約書を交わす必要があります。
業者によっては賃貸契約書に印紙税を支払わないことがあるため、トラブルから身を守るためには契約前に条件をよく確認しましょう。
マレーシアで不動産売却時にかかる税金
マレーシアにおいて、不動産を売却するときにかかる税金について解説します。
- 不動産譲渡益税(RPGT)
- 印紙税
不動産譲渡益税(RPGT)
不動産売却時の純利益に対してかかる税金を不動産譲渡益税(RPGT)といいます。弁護士費用、印紙税、その他管理手数料などすべての手数料が控除可能です。
不動産譲渡益税は、不動産保有年数やマレーシア居住者かどうかによって税率が異なるため注意しましょう。また下の表で示す通り、外国人は最低5年以上不動産を保有することで税金を抑えられます。
保有期間 | 内国法人 | マレーシア人および永住権者 | 外国人および外国法人 |
取得日より3年以内 | 30% | 30% | 30% |
4年目 | 20% | 20% | 30% |
5年目 | 15% | 15% | 30% |
6年目以降 | 10% | 0% | 10% |
印紙税
不動産を売るときにも不動産購入時と同様に資産譲渡に伴う契約書を作成するため、印紙税を支払う必要があります。
マレーシア不動産における確定申告の注意点
原則日本とマレーシア両国での確定申告が必要
マレーシア不動産投資で家賃収入を得ている場合、日本とマレーシア両国で確定申告をする必要があります。1月1日〜12月31日までの所得あるいは不動産譲渡益に対して税金を納めましょう。本人が直接、または代理人を通して税務申告をします。
二重課税にならないために手続きが必要
マレーシアで課税された税金については、外国税額控除を利用できる可能性があります。外国税額控除とは、国際的な二重課税を調整するため外国で納付した税金を、一定の範囲で日本の税金から控除する仕組みです。
外国税額控除を利用するためには、マレーシアで税金を徴取されたことを証明する書類が必要となります。そのため先にマレーシアで税金を納付し、その後に日本で確定申告をしましょう。
ただし、外国税額控除にも限度額があるため注意が必要です。
今後のマレーシア不動産市場の見通し
今後、マレーシアの不動産市場はどうなっていくのでしょうか?マレーシア不動産市場の見通しを解説します。
人口増加と経済成長は継続の見込み
マレーシアは人口が増加している国で、2021年の人口増加率は1.06%です。生産年齢人口が多いのが特徴で、2050年頃まで人口ボーナス期が続くと予測されています。
またマレーシアは東南アジアの中でもGDP成長率が高い国です。2022年のGDP成長率は8.7%、2025年の予想GDP成長率は4.40%で、経済も成長が続く見込みとなっています。
人口増加と経済成長により、住宅需要の拡大が期待できるでしょう。
不動産価格は緩やかな上昇傾向
マレーシアの不動産価格は2013年から緩やかに上昇を続けています。マレーシアは人口増加や経済成長が見込まれており、今後も不動産価格の上昇が期待できるでしょう。
またマレーシアの不動産価格は東京の1/4程度であり、近隣のフィリピンやタイなどと比較しても安価です。そのため他国で不動産投資をするよりも安く投資を始められるでしょう。
マレーシア全体の利回りは4.82%であり、安く物件を購入し賃貸の入居を実現できれば、利回りの高い投資ができる可能性があります。
参考:マレーシア政府統計局、Global Property Guide
現地の情報を知る不動産業者への相談がおすすめ
マレーシア不動産投資でかかる税金は、印紙税・固定資産税・不動産譲渡益税・所得税の4つです。賃貸運用や不動産売却で収入がある場合には日本とマレーシア両国で確定申告をする必要があり、手続きをすれば二重課税が防止できます。
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