相続税・贈与税がない国、マレーシア。日本の相続税は相続税法という法律で決められていますが、「マレーシアに移住したら相続税は払わなくていいの?」と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
この記事では日本とマレーシアの相続の違いや、マレーシアで相続税をゼロにするための要件を解説しています。マレーシアで相続税をゼロにするためのポイントや、マレーシアにおける相続の流れについても解説していますので、節税したい人はぜひ最後まで読んでみてください。
マレーシアの税金の特徴
マレーシアは日本とは税制が異なり、住民税や相続税・贈与税がなく、所得税や固定資産税といった税率は日本より低くなっています。
下の表を見てみると、相続税はマレーシアではゼロなのに対し、日本は最大税率55%です。
また、所得税は日本もマレーシアも累進課税ですが、日本は税率5〜45%、マレーシアは税率0〜30%と日本よりもマレーシアの方が最大税率が低いことがわかります。
相続税・贈与税 | 所得税 | 住民税 | 法人税 | 消費税 | |
日本 | 10〜55% | 5〜45% | 10% | 15〜23.2% | 10% |
マレーシア | 制度なし | 0〜30% | 制度なし | 24% (ラブアン法人3%) |
制度なし (サービス税6%) |
日本とマレーシアの相続の違い
相続が発生したときの財産整理とその分配手続きは国によって異なり、日本では被相続人の財産と債務は、家族などの法律で定められた相続人に引き継がれます。手続きがスムーズに進めば、数週間から1ヶ月で相続手続きが終わることもあるでしょう。
一方マレーシアでは「プロベート」という遺産分割手続きがあり、相続人が財産を譲り受けるには、裁判所手続きが必要です。
プロベートは終了するまで半年〜1年ほどかかり、手間も費用もかかります。また、プロベートの間は相続財産の利用や処分が制限されるなど、すぐに遺産を分配できない点に注意が必要です。
※被相続人:財産を残す人
相続人:財産を受け取る人
マレーシアで相続税をゼロにするための要件
マレーシアで相続税をゼロにするためには、3つの要件を満たすことが必要となります。
- 日本の非居住者である
- 相続人・被相続人ともに10年以上海外に住んでいる
- 相続財産が日本にない
日本の非居住者である
マレーシアに移住して相続税をゼロにするためには、日本の非居住者となる必要があります。
日本の所得税法では日本の居住者・非居住者で税金の扱いが異なり、日本の居住者であれば国内国外どこでお金を稼いでも日本で課税されます。一方で非居住者になれば海外で得た所得は「国外源泉所得」となり、日本での課税は生じません。
「非居住者」かどうかは形式的な基準はなく、実態をみて判断されます。滞在日数のみでの判断ではないため、注意が必要です。
非居住者であるかどうかの判断ポイント
- 国内資産
- 生活の本拠地
- 職業や業務内容
- 家族の居住地
- 海外転出届の有無
相続人・被相続人ともに10年以上海外に住んでいる
マレーシア移住で相続税をゼロにするためには、被相続人だけでなく相続人も10年以上海外に住んでいる必要があります。相続人のうち1人でも日本国籍の人がいると、日本で課税対象となるため厳しい条件と言えるでしょう。
相続税のない国に移住したからといって、すぐに相続税対策ができるわけではないため注注が必要です。
相続財産が日本にない
マレーシアに移住した後、マレーシアに持ち込んだ財産は課税されません。しかし、不動産や銀行貯金など日本に財産が残っている場合には、日本で課税されます。
そのためマレーシアで相続税をゼロにしたいという人は、日本にある財産を整理する必要があるでしょう。
マレーシアで相続税をゼロにするためのポイント
マレーシアで相続税をゼロにするためのポイントを2つ紹介します。
国際相続に詳しい専門家に相談する
マレーシアで相続税をゼロにするためには、国際相続に詳しい専門家に相談するのがおすすめでしょう。なぜなら国際相続には、日本だけでなく海外の税制の知識が必要になるからです。
またマレーシアの法律は急に変わるリスクがあるため、注意が必要です。専門家に相談しておくと制度変更などによる税務調査での追徴のリスクを下げられる可能性があります。
計画的に行動する
マレーシアで相続税をゼロにする要件として、相続人・被相続人ともに10年以上海外に住む必要があります。そのため、マレーシアに移住して節税を考えている人は、早めから計画的に行動することが大切です。
ただし節税を意識するあまり、生活コストが日本より高くなる可能性があるため、マレーシアの物価や生活環境について事前に調べておくとよいでしょう。
マレーシアにおける相続の流れ
マレーシアにおける相続の流れは以下の通りです。
- 遺産管理人の任命
- 相続人の確定
- 財産・債務の整理
- 税金等の納付
- 残った財産の分配
スムーズにプロベートを進めて相続を行うためには、国際相続の専門家や現地の専門家に相談して、遺言を作成しておくとよいでしょう。
現地の情報を知る不動産業者への相談がおすすめ
マレーシアは相続税・贈与税がない国ですが、移住しただけでは相続税はゼロにならず、3つの要件を満たす必要があります。国際相続に詳しい専門家に相談し、計画的に行動することでマレーシアの相続税をゼロにできる可能性があるでしょう。
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